2人に1人は税金の払いすぎ!?確定申告が今日からスタート!

【最終更新日】2015年07月10

サラリーマン1年生は要チェック!
確定申告は必ずしもお金を取られるわけではない?

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本日2月16日から確定申告の受付が全国の税務署で始まりました。
「安い給料の私には関係ないかな・・・」
と思っている人は少なくないと思いますが、なにも高給取りのサラリーマンでなくても、確定申告をすることで余分に納税していたお金がもどってくる可能性も?

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まず確定申告というのは、1月1日から12月31日の間の所得を確定させ、税金申告するというもの。その際に医療費や扶養家族の有無を申告することで、所得の一部が控除されます。

しかし控除の条件というのは案外知られていません。例を上げると、医療費控除は診療費だけでなく、薬局購入した風邪薬の料金も控
除対象です。さらに通院で発生した交通費に限っては領収書がなくても控除申請が可能。また、扶養に入っている・入っていないに関わらず、同居している家族の医療にかかったお金は合算できるので家族で一番年収の多い人が医療費控除を申請すればそれなりの節税に。

その他にも、子供、専業主婦だけが対象となると思われがちな扶養控除も、意外と適用範囲は広いんです。
妻が失業して無職になった夫を養う際も対象になりますし、田舎に住んでいる両親も扶養家族の適用範囲として認められます(送金したという事実が必要)
雑損控除では、空き巣・盗難、台風や洪水などの災害や白あり等の害虫による被害の損失額も控除適用範囲内になることも。
さらに地震保険料も控除対象になります。

ごく一般的な家庭でも税金の払いすぎというケースは多いんだとか。
確定申告をする人は毎年2000万人ほどいますが、その内の1100万人以上が還付申告(収めすぎた所得税を受け取ること)をしているのだとか。確定申告というと税金を取られるためのイベントというイメージでしたが、必ずしもそういうわけでもないんですね。

もどってくるお金はごく小額になる場合が多いですが、自分が今税金をいくら納めているのかを確認するためにも、確定申告は行った方が良いですね。

 

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